会則

 日本エミリィ・ディキンスン学会会則


第一条(名称)
本会は日本エミリィ・ディキンスン学会 The Emily Dickinson Society of Japanと称する。

第二条(目的)
本会はエミリィ・ディキンスンについての相互の情報交換と、その普及を目的とする。

第三条(事業)
本会は前掲の目的を達成するため、内外の研究者、研究機関と協力し、必要な諸事業を行う。

第四条(会員・会費)
本会の趣旨に賛同する研究者をもって会員とする。会員の権利、義務は次の通りとする。
1)会員はEmily Dickinson Reviewを受取り、またそれに寄稿することができる。
2)会員は年3,000円(学生1,000円)の会費を納入する。
3)会計年度は41日から3月末までとする。
4)本会の趣旨に賛同する者や団体は賛助費を納入し、賛助会員となることができる。但し、賛助費は年5,000円以上とする。

第五条(役員)
本会の運営のため、会長、副会長、事務局長、編集局長、会計、会計監査、理事および顧問をおく。
(1)  会長は理事の互選によって決められる。
(2)理事は会員の中から選出される。
(3)顧問は理事会の委嘱による。
(4)各役員の任期は2年とし、そのつど改選する。ただし重任をさまたげない。

第六条(総会)
本会の事業報告、決算報告、行事計画、予算案は総会で承認を求める。

第七条(会則変更)
本会則の変更は総会の決議を得なければならない。

     付則1  本会則は昭和551018日より実施される。
     付則2  本会則は昭和611213日より実施される。
  付則3  本会則は平成21022日より実施される。
     付則4  本会則は平成641日より実施される。
  付則5  本会則は平成101019日より実施される。
  付則6  本会則は平成1941日より実施される。
  付則7  本会則は平成21101日より実施される。
  付則8  本会則は平成25622日より実施される。
     付則9  本会則は令和5617日より実施される。