2010年3月20日土曜日

日本エミリィ・ディキンスン学会会則

日本エミリィ・ディキンスン学会会則

第一条(名称)本会は日本エミリィ・ディキンスン学会 The Emily Dickinson Society of Japanと称する。
第二条(目的)本会はエミリィ・ディキンスンについての相互の情報交換と、その普及を目的とする。
第三条(事業)本会は前掲の目的を達成するため、内外の研究者、研究機関と協力し、必要な諸事業を行う。
第四条(会員・会費)本会の趣旨に賛同する研究者をもって会員とする。会員の権利、義務は次の通りとする。
(1)会員は『ニューズレター』を受取り、またそれに寄稿することができる。
(2)会員は年3,000円(学生1,000円)の会費を納入する。
(3)会計年度は4月1日から3月末までとする。
(4)本会の趣旨に賛同する者や団体は賛助費を納入し、賛助会員となることができる。但し、賛助費は年5,000円以上とする。
第五条(役員)本会の運営のため、会長、事務局長、理事および運営委員若干名および顧問をおく。
(1) 会長は理事の互選によって決められる。
(2) 理事、運営委員は会員の中から選出される。
(3) 顧問は理事会の委嘱による。
(4) 各役員の任期は2年とし、そのつど改選する。ただし重任をさまたげない。
(5) 本会に貢献のあった国外の研究者を理事会の推薦により名誉会員とする。
第六条(総会)本会の事業報告、決算報告、行事計画、予算案は総会で承認を求める。
第七条(会則変更)本会則の変更は総会の決議を得なければならない。
  
  付則1 本会則は昭和55年10月18日より実施される。
  付則2 本会則は昭和61年12月13日より実施される。
  付則3 本会則は平成2年10月22日より実施される。
  付則4 本会則は平成6年4月1日より実施される。
  付則5 本会則は平成10年10月19日より実施される。
  付則6 本会則は平成19年4月1日より実施される。
  付則7 本会則は平成21年10月1日より実施される。